残業請求 トラブル 法律相談窓口
あなたの残業請求 トラブル事案から専門の弁護士・法律事務所をご紹介します。
まずらわしく、ややこしい法律に関わるトラブルは個人で解決するのは難しく、時間を要し、心労が重なるのが常です。
相手が法人なら尚更です。しかし、泣き寝入りする必要はありません。
あなたの抱えているトラブルをスッキリ解決して損失を最小限に軽減する方法があるはずです。
法律の大儀は「弱者救済」です!
法律に関わるトラブルはプロの弁護士に任せるのが上等手段です。
素人の知恵が通用しない世界です。戦略、攻略方法を認知しているのはプロフェッショナルである弁護士です。
弱き者の見方の法律専門家である法の番人である弁護士に相談し、問題解決の道を模索しませんか?
弁護士への相談内容は守秘義務が存在するため、漏洩の心配もなく、あなたのプライバシーは完璧に守られます。
トラブル解決に向けて、先ずは相談してみましょう!専門の弁護士・法律事務所から選択できます。
無料相談を受け付ける弁護士・法律事務所を紹介します。
残業請求 トラブルへの知識
日本人は貰う事が悪い事という認識が多くもたれていますが、労働賃金は本来貰うべきお金です。
残業代は2年間で時効となり請求ができなくなります。1ヶ月対応が遅れるだけで損をすることになりますので速やかな対応が必要です。
着手金等、費用は一切掛かりません。
労働基準法では原則として1日8時間、1週間40時間の労働を越える労働(時間外労働)に対して残業代として割増賃金を
支払わなければならない規定があり休日労働や深夜労働にも割増賃金を払わなければならないと、法律で定められています。
割増率は下記の通りです。
時間外労働 ![]() ![]() |
休日労働 ![]() ![]() |
深夜労働 ![]() ![]() |
休日の深夜労働 ![]() ![]() |
時間外の深夜労働 ![]() ![]() |
時間外労働については平成22年4月1日から1ヶ月の時間外労働が60時間を越える場合は50%の割増になりました。
しかしこれは大企業が対象で中小企業において25%のままとなります。
2つ以上の項目にあてはまる場合は、すぐにご相談ください!
残業しているのに、残業代を貰ったことがない
管理職なので残業代は諦めている
サービス残業、サービス出勤が多い
残業代請求をしたいが証拠がない
現在、在職中のため気まずい
年俸制、歩合制なので請求できない
他の弁護士に相談したが着手金が掛かると言われた
残業代請求時に掛かる費用
- 弁護士相談 無料
- 初期費用着手金 無料
- 実費不要
請求が成立しなかった場合、着手金及び費用は一切掛かりません。
残業代を回収できた場合のみ、成果報酬として50%頂いております。